2017-04-25 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
このため、今般の法改正で、PFI事業に係る施設の設置許可期間、最長三十年まで設定できるように措置する、こういうことで、より長期的な事業運営が担保されて民間事業が参入しやすくなって、PFI事業の活用が進むというように考えています。
このため、今般の法改正で、PFI事業に係る施設の設置許可期間、最長三十年まで設定できるように措置する、こういうことで、より長期的な事業運営が担保されて民間事業が参入しやすくなって、PFI事業の活用が進むというように考えています。
民間事業者へのインセンティブとしまして、設置許可期間の延伸などを措置しまして、事業者の長期的な事業運営を担保し、事業者による優良な提案を積極的に誘導したいと考えております。
このため、民間事業者へのインセンティブとして、設置許可期間を二十年に延伸するなどの措置を講じまして、事業者の長期的な事業運営を担保することで、事業者による優良な提案を積極的に誘導することができる、こういった効果があるのではないかというように考えております。 また、事業期間の途中での頓挫ということでございます。
民間事業者へのインセンティブとしまして、設置許可期間を二十年に延伸する等の措置を講じておりまして、事業者の長期的な事業運営を確保することで、事業者によります優良な提案を積極的に誘導したいと考えております。 現行の設置管理許可の場合、許可期間が十年であります。